業務内容

真田特許事務所が取り扱っている業務内容をご紹介いたします。

特許・実用新案

特許出願及び実用新案登録出願では、クライアント様の発明やアイデアの内容をお聞きし、高品質な出願書類を作成して、出願手続きの代理をいたします。また、権利化に向けた中間処理、登録後の権利の維持や管理なども行います。

真田特許事務所は、産業財産権のうち、おもに国内及び外国の「特許権」の取得や維持に関する業務を行っています。

技術標準関連業務

技術標準関連業務の一つに、ある特許発明が対象となる技術標準規格に対して必須であるかどうかを判定する必須判定業務(いわゆる SEP(Standard Essential Patent)評価業務)があります。

真田特許事務所は、長年、3G等の無線通信規格や地上デジタル放送規格等の必須判定業務を多数行っており、この業務とあわせてSEP取得業務のコンサルティングも行っています。

意匠

意匠登録出願では、クライアント様のデザインの特徴やそのデザインが設けられる製品等の機能・用途等をお聞きし、最適な出願形態(部分意匠,関連意匠,秘密意匠,組物の意匠,画像意匠など)のご提案,事前調査,出願手続きの代理をいたします。

意匠登録出願後は、特許庁から各種通知が届きます。例えば、拒絶理由通知書が届いた場合には、その内容を検討し、クライアント様のご要望に沿った意見書を作成し、権利化を目指します。また、登録査定が届いた場合には、速やかにクライアント様へご報告をし、登録料の納付や、その後の意匠登録年金の期限管理等を行います。

令和元年の意匠法改正により、意匠の保護対象が拡充されました。例えば、画像のデザインに関しては、これまでは画像が表示される物品の部分意匠としての出願しか認められていなかったところ、本改正により、画像そのものが保護対象となりました。当事務所は、新しく保護対象に追加された意匠に関する出願にも対応しています。

商標

商標登録出願では、対象となる商品やサービスについて、商標の態様等と併せてクライアント様からお聞きし、出願をした場合に権利化が可能であるか、商標の使用に際し紛争が発生するおそれがないか等を判断す るための事前調査を実施いたします。また、出願をすることになった場合には、出願手続きを行います。

商標登録出願後は、特許庁から各種通知が届きます。例えば、拒絶理由通知書が届いた場合には、その内容を検討し、クライアント様のご要望に沿った意見書を作成し、権利化を目指します。また、登録査定が届いた場合には、速やかにクライアント様へご報告をし、登録料の納付や、その後の更新期限の管理等を行います。

特許調査,IPランドスケープ®

「IPランドスケープ」とは、知財情報を基に研究開発、経営戦略について現状の俯瞰・将来の展望などを示すものです。

真田特許事務所では、クライアント様のIPランドスケープ活動の一翼を担うため、知財情報を調査,分析し、「見える化」したグラフを作成することにより、クライアント様の上層部へ提供する資料作りに協力しています。「見える化」の例としては、時系列チャート,パイチャート,バブルチャートはもとより、ニューエントリリタイヤマップ(出願開始時期や出願終了時期),共起ネットワーク(共同出願人や共同発明者),ヒートマップ(出願人ごとの出願が多い出願年を色分け表示),三次元マップなどのグラフを提供します。

また、特許出願時の「先行技術調査」,開発の方向性を決定するための「動向調査」,障害となる特許を無効にするための「無効資料調査」も行っています。(®登録商標第6000370号,使用許諾済)

鑑定

「鑑定」とは、おもに、製品やサービスによる権利侵害の有無(属否鑑定),自社特許の権利の有効性(有効性鑑定),他社特許の権利の無効可能性(無効鑑定)について、弁理士が評価することです。

真田特許事務所では、属否鑑定,有効性鑑定,無効鑑定のいずれも対応実績がございます。
クライアント様のご要望に応じて、鑑定結果を詳細に記した鑑定書のほか、簡易鑑定書を作成することも可能です。

その他・コンサルティング

大手企業様や中小企業様と顧問契約を結び、知的財産権に関する相談や助言,パワーポイントを使った知的財産法(特許,実用新案,意匠,商標)の研修の実施、特許調査分析の結果を「見える化」したグラフの提供などを行っています。

また、真田特許事務所では、知的財産に関する専門部署がない企業様にはアウトソーシングを請け負い、企業様の知的財産部の活動と同様に、発明発掘から特許出願,特許調査,出願管理業務などを行うとともに、知的財産権に関する相談,助言,研修,特許調査などを行っています。

真田特許事務所の登録商標

2007年8月10日に商標登録出願をし、2008年8月22日に商標登録されました。

SANADA(さなだ)の子音である『SND』を緑の葉っぱに見立てた図形商標です。