1.特許事務所が取り扱う「産業財産権」
特許事務所は、産業財産権に関する事案を主に取り扱っています。
産業財産権とは、特許庁により管理されている以下の権利をいいます。
特許権(権利の対象:発明)
技術的に優れた発明に与えられる権利です。物に限らず、方法の発明も対象となります。
実用新案権(権利の対象:考案)
比較的簡易な考案(小発明)に与えられる権利です。物品の形状等に関するものに限定されます。
意匠権(権利の対象:デザイン)
物品の美的外観(デザイン)の創作に与えられる権利です。
商標権(権利の対象:商標)
商品や、サービスの提供の際に使用するマーク(商標)に与えられる権利です。
2.「特許事務所」とは
産業財産権は、特許庁に出願を行った後、登録されることで発生します。
つまり、出願をしなければ権利を取得することはできません。
また、単に出願したとしても、登録されなければ、やはり権利を取得することはできません。
そして、登録の前には、特許庁に対し、様々な説明をしなければならない場合がほとんどです。
一方、これらの権利は、一旦登録され、権利化されたとしても、その後、無効にされる場合もあります。 他方、権利を行使したり、権利そのものを譲渡したりすることもできます。
このような、産業財産権に関する、権利取得前の手続や、権利取得後の手続きは、個人で行なってもかまいません。
しかしながら、これらの手続きは、複雑な法律に則って行うことが求められるため、個人のみで行うことは、あまり現実的ではありません。
また、多くの企業が、産業財産権を扱う部署(例えば、知的財産部など)を有しているものの、産業財産権の手続きは非常に複雑であり、特許事務所にその業務を依頼している場合がほとんどです。
このように、特許事務所は、産業財産権の取得や維持の手続きについて、皆様に代わって対応することを 主な業務としておりますが、真田特許事務所は、単なる代理業務に留まらず、相談や鑑定など、 幅広いサービスを展開しております。
3. 「弁理士」とは
真田特許事務所には、所長弁理士の真田の他、数名の弁理士が在籍しています。
弁理士は、努力の結晶である発明や商品名を強い権利に育て上げるためのパートナーであり、日本国のみならず世界を舞台に活躍する産業財産権制度のエキスパートです。
産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権)は、特許庁へ出願し審査を経てはじめて登録されます。(なお、実用新案権は形式の審査のみです。)
弁理士は依頼を受けると、権利取得までの手続をすべて代理致します。
また、権利を取得以外にも、知的財産や研究開発についての助言を行うことができます。
法律により、「弁理士」のみが、このような実務を業務として行うことを許可されているのです。
※「弁理士」の詳細については、日本弁理士会のウェブサイトをご覧ください。
